司法取引(捜査・公判協力型協議・合意制度)

いわゆる司法取引とは、改正刑訴法第350条の2第1項、第2項、第350条の3に規定されており、「第二編 第一審」の中の「第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の中に位置付けられている。

これは、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をしたときに、被疑者・被告人との間で、検察官が不起訴や特定の求刑等をする旨の合意ができる制度であるが、特定の犯罪一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪並びに公務の執行を妨害する罪など)に限られ、また弁護人の同意が条件となっている。

合意に至る協議も、原則として検察官と被疑者・被告人及び弁護人(弁護人の関与は必要的)との間で行わらなければならない点に留意する必要がある。

 

2018(平成30)年6月に導入されたが、同年7月、不正競争防止法の外国公務員贈賄罪において、三菱日立パワーシステムズ(MHPS)と東京地検特捜部の間で初めて司法取引が適用された。

https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180715&ng=DGKKZO33018790U8A710C1EA2000